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相続・不動産の登記・会社設立など、ご相談はお気軽にどうぞ!
千葉県習志野市の中山司法書士事務所です。


 中山司法書士事務所

TEL. 047-455-5120

〒275-0011 千葉県習志野市大久保2−5−6



相続税について

人が亡くなると、その人が所有していた財産は、配偶者や子どもなどが相続します。
相続税は、この財産の移転に伴って課税される税金(国税)です。

相続税の改正により、平成27年1月1日以後の相続から基礎控除が縮小されました。

  
平成26年12月31日以前に発生した相続については
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) 
改正後
平成27年1月1日以降に発生した相続については
3,000万+(600万円×法定相続人の数)   

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人で計3人の場合、これまでは、遺産の総額が8,000万円(相続税の基礎控除額内)まででしたら相続税はかかりませんでしたが、
平成27年1月1日以降に発生した相続については
遺産の総額が4,800万円を超えると相続税がかかることになります。


申告書の提出期限と相続税納付の期限はともに、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。

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FAX 047-455-5125

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