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人が亡くなると、その人が所有していた財産は、配偶者や子どもなどが相続します。
相続税は、この財産の移転に伴って課税される税金(国税)です。
相続税の改正により、平成27年1月1日以後の相続から基礎控除が縮小されました。
平成26年12月31日以前に発生した相続については 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) |
改正後
平成27年1月1日以降に発生した相続については 3,000万+(600万円×法定相続人の数) |
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人で計3人の場合、これまでは、遺産の総額が8,000万円(相続税の基礎控除額内)まででしたら相続税はかかりませんでしたが、平成27年1月1日以降に発生した相続については
遺産の総額が4,800万円を超えると相続税がかかることになります。
申告書の提出期限と相続税納付の期限はともに、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。
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