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千葉県習志野市の中山司法書士事務所です。


 中山司法書士事務所

TEL. 047-455-5120

〒275-0011 千葉県習志野市大久保2−5−6



遺産分割協議について

遺産分割は、相続最大のテーマ

もし、相続人が1人なら、遺産の全部を引き継げばよいので話は簡単です。
しかし、現実には複数の相続人が存在するケースが大多数。
誰がどの財産をどのように引き継ぐかは、相続人全員の話し合いで決めることになっています。
相続人全員が同意すれば、分け方は自由です。
これが
遺産分割協議です。

遺産分割協議を行うにあたっては、まず
@財産を確定すること
A相続人を確定すること
が必要です。


遺産分割協議は相続人全員の参加が大原則です。
相続人のひとりでも欠いた遺産分割協議は
無効です。
相続人全員で行いますが、必ずしも全員が集まって話し合う必要はありません。
特に支障がなければ、電話やFAXなどで連絡し合い、協議を進めることも可能です。
ただし、協議の成立には全員の合意が必要です。
多数決で決めたりしたものは無効となります。
反対に、全員の合意の元にいったん協議がととのえば、原則としてやり直しはききません。
後で、分割内容に不満が出てきたりしても、やり直しを主張することはできないので注意が必要です。


遺産分割協議書

協議が成立したら、その内容を記載した
遺産分割協議書を作成し、全員が自筆で署名しておくことが大切です。
遺産分割協議書は、遺産の内容や遺産分割が終了したことを示す重要な証拠となるからです。


意見が一致しないときは家庭裁判所へ


相続人同士の話し合いで遺産を分割できれば理想的です。
しかし、意見が割れてどうしても協議が進展せず、つむじを曲げた相続人が話し合いに参加しなければ、協議自体ができないこともあります。

このようなときには家庭裁判所の力を借りて、
調停審判で遺産を分割することになります。

調停による分割
    ・・・「調停分割」
審判による分割
    ・・・「審判分割」

通常は、調停分割が先行して行われます。
状況が決定的にこじれる前に、積極的に調停を活用するのがよいでしょう。
調停は非公開で行われますので、紛争内容が外に漏れることはありません。

バナースペース

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FAX 047-455-5125

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