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人の死亡を契機として財産を引き継ぐ形式には、相続の他に、遺贈と死因贈与があります。
どちらも贈与ですが、相続と同じく人が亡くなったことによる財産の移転なので、贈与を受けた者に対しては、贈与税ではなく、相続税が課せられます。
遺贈とは・・・遺言による一方的な意思表示
被相続人が遺言によって、相続人や相続権のない個人や団体に財産を譲ることを遺贈といいます。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
包括遺贈は、「財産の2分の1」とか「全財産の3割」というように、財産の割合を示して行います。
特定遺贈は、「この不動産をAに遺贈する」とか「S社の株をBに遺贈する」というように、
特定の財産を指定して行います。
遺贈は相続と同じように考えられているので、不動産取得税はかかりません。
※遺贈が特定遺贈で、相続人以外の人へ遺贈した場合は、不動産取得税が課税されます。
死因贈与とは・・・相手の承諾が必要な契約
「私が死んだら1,000万円を贈与する」というように、贈与する側が死亡することを条件に、生きているうちに贈与契約を結ぶことを死因贈与といいます。
これは、贈与者が「あげます」という意思表示をし、受ける側が「もらいます」と承諾することによって成立する契約です。
受ける側が何をもらえるか、あらかじめ知ることができるというメリットがあります。
死因贈与は相続による取得ではないので、不動産取得税が課税されます。
遺贈と死因贈与の相違点
遺贈はもらう人の意思に関係なく行われる贈与であるのに対して、
死因贈与は双方の合意(契約)に従って行われる贈与になります。
*注1・・・遺贈が特定遺贈で、相続人以外の人へ遺贈した場合は、不動産取得税がかかります。
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