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公正証書遺言PRIVACY POL
遺言は法で定める方式で作成しないと無効になります。遺言の方法として通常利用されるのは、公正証書遺言と自筆証書遺言ですが公正証書遺言は自筆証書遺言に比べてはるかに優れていますので、遺言全体に占める公正証書遺言の比率は高く、かつ年々増加しています。
●以下のいずれかに該当する場合は是非、遺言書を作成されることをお薦めします。
1,子どもがいない
2,先妻との間に子どもがいる
3,特別良く面倒を見てくれた子どもに多めに相続させたい
4,相続させたくない子どもがいる
5,内縁の妻がいる
公正証書遺言のメリット
@公証人と十分に話し合って作成されますので、遺言者の真意・遺言の内容について法律的疑義を残さない、最も確実な方法による遺言であると言えます。
A原本は公証人役場に半永久的に厳重に保管されるため、紛失したり変造されたりするおそれがありません。
B自筆証書遺言と異なり、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
Cコンピューターによる遺言検索システムを導入しているので、公正証書遺言の存否が速やかに確認できます。
公正証書遺言の作成手続
必要な書類
公正証書遺言は遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもとに、公証人に遺言の内容を口頭で話し、公証人がこれを筆記して作成します。そして、遺言者と証人たちに記載した事項を読み聞かせ、遺言者と証人たちが、内容が正確に記載されていることを承認したら、それぞれが署名・押印し、最後に公証人が法定の手続きに従って作成した旨を付記して署名・押印して完成します。(立ち会った2人の証人には、当然遺言の内容を知られてしまいます。)
手続きにかかる費用について
@遺言者本人の印鑑証明書
A遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
B財産を相続人以外の人に遺贈する場合にはその人の住民票
C財産の中に不動産がある場合はその登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書
※事案に応じ,他にも資料が必要となる場合もあります。
●公正証書遺言の場合
遺言書作成アドバイスと公証人役場への証人2名の出張費の
合計6万円〜
これにプラスして、公証人の手数料がかかります。詳細については日本公証人連合会のHPをご覧ください。
法務局における自筆証書遺言の保管制度(令和2年7月10日開始)について詳しくはこちら
自筆証書遺言のポイント
1,遺言書のすべてが遺言者の自筆によるものでなければなりません。
(代筆、ワープロなどによるものは無効になります)
一部制度の見直しあり ↓※
2,作成した日付がないと、遺言は無効になります。
3,遺言者が署名、押印すること。
4,遺言の内容や財産については、正確に記入することが大切です。
※遺言制度に関する見直し
〜自筆証書遺言の方式緩和
2019年1月13日から、遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成できるようになりました。
これまでは、添付する財産目録も含め、すべて手書きで書く必要がありましたが、
今回の改正により、相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や、
不動産登記簿謄本、通帳のコピーなどの書面を添付することができるようになりました。
注意点としては、添付する書類には、すべてのページに署名と印鑑が必要です。
また、遺言書本体については、従来どおりに手書きで作成する必要があります。
詳しくはこちら
メリット
・他人に遺言内容を知られる可能性がありません。
(公正証書遺言は、公証人と証人に内容が知られます)
・簡単に作成でき、費用がかかりません。
・家庭裁判所で遺言書の検認を受ける手間がかかります。
・紛失や改ざんのおそれがあります。
・形式的に不備があった場合は無効になる可能性があります。
・本当に遺言者が書いたかどうか争われることもあります。
遺言書の保管について
作成した遺言書は、紛失したり、盗まれたりしないように、適切な場所に保管しましょう。
ただ、遺言書がどこにあるのか作成した本人以外誰にもわからなければ、遺言書の効果はなくなってしまいます。
信頼のおける人に保管場所を知らせておいたり、預けておくと安心かもしれません。
遺言の存在が相続人等に知られないままになってしまうのを防止するため、平成元年から日本公証人連合会で作られた遺言検索システムを利用できるようになりました。
公証人役場で作成された公正証書遺言の情報を、コンピューターでデータベース化して、各公証人役場からその存否を照会できるシステムです。
遺言者が生存している間は、存否の照会、閲覧、謄本の請求などは遺言者本人しかできず、推定相続人であっても請求できません。
遺言者死亡後に請求できるのは、法定相続人等利害関係人に限られています。
請求の際には、遺言者が死亡したこと、請求者と遺言者の相続関係が記載された戸籍謄本及び請求者の運転免許証やパスポート等の身分証明書が必要です。
また、遺言の存否の照会は、全国のどこの公証人役場からでもできますが、閲覧、謄本の請求などはその遺言を作成した公証人役場でなければできません。
遺産を相続させたい人が決まっていて、遺言書の作成に費用をかけたくない場合は、養子縁組をすることも一つの方法です。
<メリット>
・役所に届け出をするだけなので費用がかかりません。
・財産をあげたい人に確実に相続する事ができます。
<デメリット>
・一度有効に養子縁組が成立した場合、あとで遺産を遺したくないこととなったとき、遺言書の場合はいつでも撤回変更できますが、養子縁組の破棄は一方的にすることはできません。
・養子縁組をしていない関係者から批判がでる場合があります。
・養子縁組をしたことで相続人が一人になった場合などは、相続税の基礎控除額が下がるので遺産の額によっては相続税がかかってくることもあります。