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千葉県習志野市の中山司法書士事務所です。


 中山司法書士事務所

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法定相続人について


 相続人になれる人とその順序
相続人になれる人は被相続人と一定の身分関係にある人に限られており、その範囲と順序が民法で定められています。
この規定により相続人となる人を
法定相続人といいます。
法定相続人  
=配偶者相続人+血族相続人



配偶者相続人

 
亡くなった方の夫又は妻です。
亡くなった方に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。


<内縁の妻や夫>
相続人になる配偶者とは、婚姻届を出している法律上の配偶者のことをいいます。
最近では入籍しない夫婦も増えていますが、このような内縁関係の妻や夫は相続人になりません。

<事実上離婚状態の配偶者>
たとえ何十年も別居状態にあり、離婚の協議をしている最中でも、正式に離婚するまでは、配偶者には相続権があります。



血族相続人

血族相続人とは、
@亡くなった方の子など直系卑属、
A父母などの直系尊属、
B兄弟姉妹です。
これらの者はみんなが同時に相続人になれるわけではなく、まず第1順位である子が相続人になります。
子が既に死亡している場合には、その子(孫)が代わりに相続人になります。
第2順位である父母などは、第1順位の子や孫がいない場合や、すべての子や孫が相続の放棄をした場合に初めて相続人になります。




こんなケースは相続人になる?

いろいろな家族関係がある中、民法の規定では次のように扱われます。
胎児
相続発生時、まだ生まれていない胎児は、既に生まれたものとみなされ、一人前の相続権があります。
ただし、死産であった場合は相続人になれません。

非嫡出子
婚姻の届出をした夫婦間の子を嫡出子、婚姻関係のない男女の間の子を非嫡出子といいます。
非嫡出子は父親が認知した場合に初めて父子関係が生じます。
したがって、認知された非嫡出子だけが父親の相続人になります。
離婚した元配偶者と子供
死亡した人と離婚した元配偶者は赤の他人ですので、当然、相続人にはなりません。
しかし、子供は離婚によって親子関係がなくなるわけではありませんので、相続権があります。

再婚した配偶者と連れ子
死亡した人と生前に再婚した配偶者は、もちろん相続人になります。
しかし、その連れ子は、死亡した人と生前に養子縁組をしていない限り親族関係はありませんので、相続人にはなりません。

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