TEL. 047-455-5120
〒275-0011 千葉県習志野市大久保2−5−6
贈与とは、自分の財産を無償で相手に与える意思表示をし、相手がこれを受諾することによって成立する契約です。
不動産を贈与する際は、贈与する方から贈与を受ける方へ所有権移転登記する必要があります。
贈与する方
○登記済権利証もしくは登記識別情報
○印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)と実印
○固定資産税の納付通知書など不動産評価額がわかるもの
○運転免許証などの本人確認ができるもの
※贈与する方が登記されている住所から移転されている場合は、住民票もしくは戸籍の附票が必要になります。
贈与を受ける方
○住民票
○認め印
○運転免許証などの本人確認ができるもの
●不動産評価額が1,000万円の場合
約27万円(このうち、登録免許税が20万円、残りが司法書士報酬・登記簿謄本取得費用・郵送料等です)
●不動産評価額が2,000万円の場合
約48万円(このうち、登録免許税が40万円、残りが司法書士報酬・登記簿謄本取得費用・郵送料等です)
上記のように不動産の評価額により費用が決定しますので、
まずは、固定資産税の評価証明書もしくは納付通知書をお持ちになって、ご来所ください。
なお、贈与により不動産を取得する場合には、相続で不動産を取得する場合にはかからない不動産取得税 が原則かかります。
不動産取得税とは・・・
土地や建物等の不動産を取得した者に対し、都道府県が一回限り課す地方税。
登記の申請後、県税事務所などから納税通知書が送付されてくるので銀行等から納付する。
税額は、固定資産税評価額×3%ですが、土地については、評価額の2分の1の3%となっています。
[例]
評価額が2,000万円の土地・・・税額は30万円
評価額が500万円の建物・・・税額は15万円
詳しくは、千葉県税事務所のHPをご覧下さい。こちら
贈与税については次のような特例があるので、条件に合う場合は税金面の負担を抑えるためにも有効に活用されることをお勧めします。
相続時精算課税制度についてはこちら
配偶者への贈与の特例制度についてはこちら