TEL. 047-455-5120
〒275-0011 千葉県習志野市大久保2−5−6
相続による土地・建物の名義変更
土地・建物の名義変更
預貯金・株式の相続
相続・取り扱い事例
法定相続情報証明制度
相続による土地・建物の名義変更
当事務所では、相続登記の手続きを、年間60件から70件ほど取り扱いしています。
オンラインで申請をしますので、遠方の不動産でも手続き可能です。
また、相続登記のご依頼を頂いた場合、不動産の名義変更の手続きをする際に
法定相続情報の申請も同時に行い、登記完了後、新しい権利証と法定相続情報一覧図を一緒にお渡ししています。この場合は、法定相続情報にかかる費用は無料で行っています。
手続き費用のお見積もりは無料で承りますので、まずはお電話の上、ご来所ください。
法定相続情報証明についてはこちら
相続登記とは
不動産(土地・建物)の所有者が死亡した場合は、相続による名義変更の手続きがいずれ必要となります。時間が経つと相続人の誰かが亡くなり新たな相続人が増えたり戸籍等の書類集めが面倒になることがありますので、お早めの変更手続きをお勧めします。
相続の基本知識についてはこちら
これまでの主な取り扱い事例 こちら
相続放棄についてはこちら
※法務局の混雑状況により、
約3週間〜1ヶ月程かかる場合があります
種別 司法書士報酬(税込) その他の実費 相談 初回30分までは無料
2回目以降、30分につき3,300円
相続手続きのご依頼を頂いた場合は無料− 不動産の名義変更 55,000円〜
77,000円【登録免許税】
不動産評価額×0.4%遺産分割協議書
作成5,500円 − 相続関係説明図
作成5,500円 − 戸籍謄本等取得 1通 2,500円 【手数料】
戸籍1通 450円
除籍・原戸籍 750円
住民票 300円
(習志野市)全部事項証明書 1通 1,100円 【手数料】
1通 500円登記情報取得 1通 1,500円 郵送料 − 法務局⇔当事務所
お客様⇔当事務所
死亡した人の必要書類
@ 死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
A 改製原戸籍謄本(@のひとつ前のもので、縦書きのもの)
B 出生からの除籍謄本、改製原戸籍等(Aにつながるもの)
C 死亡時の住民票の除票(本籍地記載のもの)
D 遺言書・・・あれば
相続人の必要書類
@ 戸籍謄本(または抄本)…相続人全員
A 印鑑証明書・・・相続人全員
B 権利証(対象不動産特定のために拝見させていただきます)
C 本年度の固定資産税納付通知書(不動産評価額確認のため)
D 登記用委任状(相続する人のみ)…当事務所で作成します
E 遺産分割による相続の場合は遺産分割協議書
遺産分割協議書についてはこちら
協議書を作成されている場合は、お持ちください。
これからの場合は、遺産をどのように相続するかお決めいただければ、
こちらで作成します。
戸籍・除籍謄本等のお取り寄せが面倒、もしくは遠方で大変な場合は、
当事務所での取り寄せも可能です。(取得報酬1通2,500円・税込)
●一般的な必要書類
@特別代理人選任申立書
A未成年者の戸籍謄本
B親権者または未成年後見人の戸籍謄本
C特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
D利害関係を証明する資料
E800円分の収入印紙
F連絡用の郵便切手
●書類を提出する裁判所
子(未成年者)の住所地の家庭裁判所
自筆証書遺言の検認について
公正証書遺言以外の遺言が残されていた場合、
その遺言を保管していた人や発見した相続人は、
家庭裁判所に遺言書を提出し検認の請求をする必要があります。
検認とは、相続人に対して遺言書の存在と内容を明らかにし、
偽造や変造を防ぐための手続きです。
当事務所で、申立書の作成・申立等を行った場合にかかる費用は、
約3万5,000円です。
大切な財産の承継を心をこめてお手伝いします
〒275-0011
千葉県習志野市大久保2-5-6
TEL 047-455-5120
FAX 047-455-5125