TEL. 047-455-5120
〒275-0011 千葉県習志野市大久保2−5−6
土地・建物の名義変更
預貯金・株式の相続
相続・取り扱い事例
法定相続情報証明制度
亡くなった方名義の預貯金や株式は、金融機関や証券会社がその死亡を確認した時から凍結されます。凍結された口座の預貯金や株式は「相続財産」となり、相続人全員の共有財産とみなされます。
これによって相続手続が完了するまで、預貯金の払い戻しや株式の売却などの手続きができなくなります。
預貯金等の相続手続きは、もちろんご自身で手続きできますが、必要書類を収集することから始まり、相続人全員の署名と印鑑証明書を集め、各金融機関の手続き方法にもよりますが、窓口での長い待ち時間や、相続センターへの書類郵送など、金融機関がいくつもある場合はとても時間がかかり、大変な作業になります。
「手続きが面倒なので一括して依頼したい」、
「平日は仕事があるため銀行に行く時間がない」、
「海外在住の相続人がいてどのように手続きを進めたらいいのかわからない」
「被相続人である自分の兄弟には配偶者も子供もおらず、他の相続人はみな遠方在住の為 手続きできる人が自分しかいない」
などという場合には、当事務所にご依頼下さい。
当事務所では、ご依頼いただく不動産の相続手続のうち約3分の1は、一緒に銀行の解約手続きも行っております。
これまでに取り扱った金融機関
【手続の流れ】
1、まず、ご相談の内容や相続人の状況等をお伺いし、今後の手続き方針を決定します。
その後、相続人代表の方と遺産承継業務締結の受任、委任の締結をします。
2,各金融機関・証券会社へ亡くなった旨の連絡をします。
〜手続きに必要な書類の案内等が送られてきます。
3,必要に応じて、残高証明書を取得します。
取得報酬 1金融機関 5,500円+実費(手数料)
4,手続に必要な書類
@戸籍謄本(相続人全員のもの)
A印鑑証明書(相続人全員のもの)
B亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本
(出生から死亡の記載のあるものまで)
C遺言書(あれば)
D遺産分割協議書(必要に応じて当事務所にて作成します)
E金融機関所定の申請書(当事務所にて取り寄せします)
F通帳、カードなど
※上記DかEのどちらかに、相続人全員の署名押印が必要になります。
5,提出書類準備
6,金融機関窓口または相続事務センターへ申請書類を提出します。
7,手続終了後、口座の名義変更、もしくは解約手続後、相続人の口座に振込となります。
(金融機関へ書類を提出してから解約金が振込されるまでは、概ね2週間〜1ヶ月程かかります)
【手続にかかる費用】
相続による預貯金の解約、名義変更等の手続きを当事務所に依頼された場合
各金融機関毎のお亡くなりになった時点の残高合計(預金、投資信託、株式)に基づき計算します
*報酬基準 (税込)
1.〜500万円まで・・・・・55,000円
2.〜1,000万円まで・・・・88,000円
3.〜2,000万円まで・・・・110,000円
4.〜5,000万円まで・・・・165,000円
5. 5,000万円超・・・・・220,000円
費用例@ 預金残高が500万円で、1金融機関の場合・・・55,000円
費用例A 預金残高が1,200万円のA銀行と、預金残高が30万円のB銀行の場合
A銀行 110,000円
B銀行 55,000円
合計 165,000円
●遺産分割協議書の作成や、戸籍謄本等の取得をご依頼された場合は、別途費用を頂きます。
〒275-0011
千葉県習志野市大久保2-5-6
TEL 047-455-5120
FAX 047-455-5125