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相続・不動産の登記・会社設立など、ご相談はお気軽にどうぞ!千葉県習志野市の中山司法書士事務所です。

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法定相続情報証明制度  PRIVACY POLICY

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法定相続情報証明制度



法定相続情報証明制度とは

 平成29年5月29日(月)から全国の法務局で、様々な相続手続きに利用できる
「法定相続情報証明制度」
が導入されました。


 相続人(もしくは代理人)が、法務局に戸籍謄本などの相続関係書類一式及び法定相続情報一覧図を提出して、登記官がその内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付します。

相続に関する手続きをする際に、これまでは、相続関係書類一式(戸籍謄本や除票など)を毎回金融機関等に提出しなければならず、相続人側及び手続きの担当部署双方にとって書類の収集及び確認に時間がかかり、大きな負担となっていました。

この制度により、戸籍謄本等の束の代わりに、交付された法定相続情報一覧図の写しを提出できるようになり、「不動産の登記」や「預貯金の相続手続き」をこれまでよりスムーズに進めることが可能になりました。



 この制度が創設された背景
近年、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題を生じさせる大きな要因の一つとなっていました。
これを受け法務省において、相続人の手続き的な負担を軽減し、相続登記を促進するため、法定相続情報証明制度が新設されました。



 費用について

当事務所では、相続登記のご依頼を頂いた場合、不動産の名義変更の手続きをする際に
法定相続情報の申請も同時に行い、登記完了後、新しい権利証と法定相続情報を一緒にお渡ししています。

この場合は、法定相続情報にかかる費用は
無料で行っています。

亡くなった方名義の不動産は無いが、銀行等の相続手続きがある場合など、
法定相続情報一覧図の作成のみの方も、どうぞお気軽に当事務所をご利用下さい。

法定相続情報一覧図のみ取得代行する場合   報酬 3万円(税込) + 郵送料

戸籍・除籍謄本等のお取り寄せが面倒、もしくは遠方で大変な場合は、
当事務所での取り寄せも可能です。(※ 別途費用を頂きます。)



申請について

申請をすることができるのは、被相続人の相続人です。

代理人となることができるのは、
@民法上の親族
A資格者代理人
  (弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・
   海事代理士及び行政書士

必要書類

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
(相続登記の申請と同時に申し出する場合は、概ね13歳以降の戸籍があれば良い)

被相続人の住民票の除票

相続人全員の戸籍謄抄本
  
相続人全員の住民票

(法定相続情報一覧図に住所を記載する場合・印鑑証明書でも対応可能)
法定相続情報一覧図
(当事務所で作成します)

提出した戸籍関係は返却されます。
また、法定相続情報一覧図は、法務局において5年間保管されます。
この間は、一覧図の写しの再交付を受けることが可能です。


【注意点】
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸除籍謄抄本を
提出することができない場合は,本制度を利用することができません。

バナースペース

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