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土地・建物の名義変更
預貯金・株式の相続
相続・取り扱い事例
法定相続情報証明制度
近年、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題を生じさせる大きな要因の一つとなっていました。
これを受け法務省において、相続人の手続き的な負担を軽減し、相続登記を促進するため、法定相続情報証明制度が新設されました。
申請をすることができるのは、被相続人の相続人です。
代理人となることができるのは、
@民法上の親族
A資格者代理人
(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・
海事代理士及び行政書士)
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