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相続のお手続き
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法定相続情報証明制度
各ご家庭により、様々なご事情があり、相続による承継の方法は千差万別ですが、
当事務所でこれまで取り扱った事例を一部ご紹介します。
● 祖父名義のままになっていた離島の父の実家を相続人十数人で遺産分割協議をし、孫へ名義変更
● 海外在住の弟(サイン証明入手)と遺産分割協議をし、兄へ名義変更
● 東北や九州など遠方の実家の名義変更
● 実家の名義変更とともに預貯金の解約手続き
● 音信不通の兄弟がおり、当方が不在者財産管理人に就任し、
家庭裁判所の許可後、遺産分割協議の上、名義変更
● 軽度の認知症の相続人がいる場合
● 夫(父)名義の自宅を妻(母)と子供たちとで遺産分割協議をし、妻(母)に名義変更
● 夫(父)名義の自宅を公正証書遺言を元に妻(母)に名義変更
● 相続人が一人につき単独名義に変更
● 相続人が複数いたが、法定相続分により名義変更
● 相続人の一人が未成年者で特別代理人選任後、遺産分割協議をし、母に名義変更
● 夫(父)が遺した自筆証書遺言を家庭裁判所で検認の手続きをし、妻(母)に名義変更
● 先妻の子との遺産分割調停を申し立て、調停成立後、妻に名義変更
● 妻(母)に名義変更をした後、ついたままになっていた抵当権を抹消
● 相続人代表者に名義変更をした後、売却し売却代金を他の相続人と分けた
上記以外のことでも、相続についてわからないことやお困りのことがありましたら
どうぞお気軽にご相談ください。
お客様が納得されるまで、わかりやすく、丁寧にご説明します。
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中山司法書士事務所
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