TEL. 047-455-5120
〒275-0011 千葉県習志野市大久保2−5−6
抵当権抹消
(住宅ローンを完済し、抵当権の登記の抹消をしたい方)
債務整理
相続放棄
法定相続情報証明制度
「父親が亡くなり、ふたを開けてみたら多額の借金が残っていた」
このような場合、その借金は相続人が支払わなければならないのでしょうか。
相続する場合は、プラスの財産(不動産・預貯金)及びマイナスの財産(借金・保証債務)の両方を受け継がなければならず、多額の借金を抱え込むことにもなりかねません。
しかし、相続を放棄すれば借金を支払う必要はありません。
相続人には
@無条件で相続する単純承認
A条件付きで相続する限定承認(特殊な手続)
B相続人とならない相続放棄
の3つの選択肢が有ります。
一般的にはほとんどが@に該当すると思われますが、
明らかに債務超過であるときは、相続放棄をしたほうが安心です。
相続放棄をすれば財産も負債も一切承継しません。
相続放棄をするには、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をする必要があります。
この期間を過ぎると、自動的に単純承認をしたことになってしまいます。
マイナス財産よりプラス財産が多い相続では問題有りませんが、
マイナス財産の方が多い相続ではこの期間は要注意です。
のんびりしているうちに、相続放棄ができなくなるということがありえます。
相続放棄の期間伸長の申し立てについてはこちら
相続放棄の効果は相続財産の全てについて及びます。
つまり借金等のマイナス財産のみ放棄できるわけではなく、残されたプラス財産である建物・土地もあわせて、放棄しなければなりません。
なぜなら、相続財産の一切の承継を放棄する手続きだからです。
注意点
亡くなった方の財産や借金の有無、金額は、必ずしも明らかではないので、相続財産の取扱い、手続きには十分な注意が必要です。
なぜなら、相続人が預金の解約・出金手続きなどの「処分行為」を行った場合は、法律上、相続を単純承認したものと取り扱われることがあるからです。
あとから、多額の借金が明らかとなり、相続放棄したいと思っても
相続を放棄することができなくなってしまいます。
必要な書類
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と住民票除票
手続きにかかる費用
費用は、お一人につき、3万円です(実費込・税込)。
※戸籍謄本等の取得をご依頼された場合は、別途費用を頂きます。
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FAX 047-455-5125