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財産分与
夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。
財産分与の基本的な目的は、結婚生活中に得た共有財産を公平に分配することです。
例えば、離婚が成立し、夫名義の自宅を妻名義に変更する場合、財産分与による不動産の名義変更登記を行います。
財産分与をする方
○登記済権利証もしくは登記識別情報
○印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)と実印
○固定資産税の納付通知書など不動産評価額がわかるもの
○運転免許証などの本人確認ができるもの
○離婚の記載のある戸籍謄本
財産分与の内容が書かれた公正証書、調停調書、合意書等離婚の事実の分かるものがある場合は、そちらもお持ち下さい。
財産分与を受ける方
○住民票
○認め印
○運転免許証などの本人確認ができるもの
●不動産評価額が1,000万円の場合
約27万円(このうち、登録免許税が20万円、残りが司法書士報酬・登記簿謄本取得費用・郵送料等です)
●不動産評価額が2,000万円の場合
約48万円(このうち、登録免許税が40万円、残りが司法書士報酬・登記簿謄本取得費用・郵送料等です)
上記のように不動産の評価額により費用が決定しますので、
まずは、固定資産税の評価証明書もしくは納付通知書をお持ちになって、ご来所ください。
贈与税について
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
(贈与税がかる場合についてはこちら国税庁HP)
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
不動産取得税について
一般的に、清算的財産分与による不動産取得では非課税となります。
ただし、扶養的や慰謝料的の意味合いを持つ財産分与では課税対象となる場合もあります。