TEL. 047-455-5120
〒275-0011 千葉県習志野市大久保2−5−6
ACCESS配偶者への贈与の特例制度
結婚期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与が行われた場合には、贈与税の基礎控除の他に最高2,000万円までが控除されます。
つまり、贈与税の基礎控除110万円と合わせて2,110万円分の
住宅または住宅購入資金が無税で贈与できることになります。
適用を受けるための条件
@ 結婚期間20年以上の夫婦間での贈与であること
A 贈与する財産は、居住用不動産か居住用不動産の購入資金(現金)に限られること
B 贈与を受けた配偶者は、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その贈与不動産あるいは贈与された資金で取得した居住用不動産に実際に居住し、以後も引き続き居住する見込みであること
申告の手続き
○申告する人・・・贈与を受けた人
○申告する時期・・・贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間
○申告する場所・・・住所地の所轄税務署
必要書類
@贈与税の申告書用紙(納付する贈与税額がない場合でも必要です)
A財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
B財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票
Cその居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の
所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
A〜Cは市区役所で取得できます。
D固定資産税納付通知書などの不動産評価額がわかるもの
E全部事項証明書(登記簿謄本)
F公図
G贈与を受けた人の印鑑
※注意点
@「居住用不動産」とは、主に居住用に使用する土地又は家屋で国内にあるものをいいます。
A配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。