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「父親が亡くなり、ふたを開けてみたら多額の借金が残っていた」このような場合、その借金は相続人が支払わなければならないのでしょうか。
相続する場合は、プラスの財産(不動産・預貯金)及びマイナスの財産(借金・保証債務)の両方を受け継がなければならず、多額の借金を抱え込むことにもなりかねません。しかし、相続を放棄すれば借金を支払う必要はありません。
相続人には
@無条件で相続する単純承認
A条件付きで相続する限定承認(特殊な手続)
B相続人とならない相続放棄
の3つの選択肢が有ります。
一般的にはほとんどが@に該当すると思われますが、明らかに債務超過であるときは、相続放棄をしたほうが安心です。
相続放棄をすれば財産も負債も一切承継しません。
相続放棄をするには、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をする必要があります。
この期間を過ぎると、自動的に単純承認をしたことになってしまいます。
マイナス財産よりプラス財産が多い相続では問題有りませんが、
マイナス財産の方が多い相続ではこの期間は要注意です。
のんびりしているうちに、相続放棄ができなくなるということがありえます。
相続放棄の期間伸長の申し立てについてはこちら
相続放棄の効果は相続財産の全てについて及びます。
つまり借金等のマイナス財産のみ放棄できるわけではなく、残されたプラス財産である建物・土地もあわせて、放棄しなければなりません。
なぜなら、相続財産の一切の承継を放棄する手続きだからです。
注意点
亡くなった方の財産や借金の有無、金額は、必ずしも明らかではないので、相続財産の取扱い、手続きには十分な注意が必要です。
なぜなら、相続人が預金の解約・出金手続きなどの「処分行為」を行った場合は、法律上、相続を単純承認したものと取り扱われることがあるからです。
あとから、多額の借金が明らかとなり、相続放棄したいと思っても
相続を放棄することができなくなってしまいます。
必要な書類
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と住民票除票
手続きにかかる費用
費用は、お一人につき、約3万円です (実費込・税込)。
※戸籍謄本等の取得をご依頼された場合は、別途費用を頂きます。
※相続登記の手続きの際に、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合、これまではそれを証する書面として「相続放棄申述受理証明書」を添付する取扱いでしたが、「相続放棄申述受理通知書」や相続人等が行う「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請」に対する家庭裁判所からの「相続放棄等に関する回答書」を添付した場合でも、その内容が「相続放棄申述受理証明書」と同等の内容が記載されている場合には、相続の証明書の一部として提出することができるようになりました。