TEL. 047-455-5120
〒275-0011 千葉県習志野市大久保2−5−6
住宅ローンなどを完済すると、銀行から抵当権抹消の書類が送られてきます。
法務局で抹消登記の手続きをしなければ抵当権は残ったままになります。
放っておくと、不動産を売却する際などに面倒なことになる場合がありますので早めに手続きをしておきましょう。
手続きに必要な書類
@抵当権設定契約書または登記識別情報通知
A解除証書
B委任状
C代表者事項証明書(有効期限は発行日より3ヶ月以内)
@〜Cは金融機関から送られてきます。
D認印
ご依頼いただいた場合の費用
不動産の個数が2個(土地1筆・建物1棟)までの場合
印紙代を含め 抵当権1件につき
2万円
★例えば、住宅ローンが銀行と住宅金融公庫にそれぞれある場合は、抵当権2件となります。
不動産の個数が1個増える毎に
実費代で約2,000円増えます。
不動産の個数は抵当権設定契約書の不動産の表示欄などで確認できます。