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相続を承認するか、放棄するか、それとも限定承認するかを熟慮できる期間は3ヶ月となっていますが、その期間だけでは、どれくらいの遺産や債務があるのかはっきりと判らない場合があると思います。そのような場合には、
相続放棄の期間伸長を求める審判を申し立てることができます。裁判所に申し立てが認められれば、熟慮期間を延長することができます。
なお、この申し立ては、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内にする必要があります。
必要な書類
・申立人(相続人)の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と住民票除票