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〒275-0011 千葉県習志野市大久保2−5−6
人が亡くなると、その人が所有していた財産は、配偶者や子どもなどが相続します。
相続税は、この財産の移転に伴って課税される税金(国税)です。
相続税の改正により、平成27年1月1日以後の相続から基礎控除が縮小されました。
平成26年12月31日以前に発生した相続については
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
改正後
平成27年1月1日以降に発生した相続については
3000万+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人で計3人の場合、これまでは、
遺産の総額が8000万円(相続税の基礎控除額内)まででしたら
相続税はかかりませんでしたが、平成27年1月1日以降に発生した相続については
遺産の総額が4800万円を超えると相続税がかかることになります。
申告書の提出期限と相続税納付の期限はともに、
相続の開始があったことを知った日
(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。
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