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ご自分の法定相続分を知っていますか?
相続人が複数いるときは、財産の分け前の割合(相続分)が問題になります。
民法では、この相続分について基準を定めています。これを法定相続分といいます。
配偶者と子が相続人の場合
2分の1ずつ相続します。
子が複数いれば、この相続分である2分の1を均分します。
配偶者と親が相続人の場合(子がいないケース)
配偶者が3分の2、親が3分の1です。
両親が健在の場合は、3分の1を2人で均分します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(親と子がいないケース)
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が複数いれば、4分の1を均分します。
配偶者しかいない場合
子、親、兄弟姉妹がいなく、相続人が配偶者しかいないときは、
配偶者がすべてを相続します。
配偶者がなく(すでに死亡)、子と親・兄弟姉妹がいる場合
子が全額を相続します。子が複数いる場合には、この全額を均分します。被相続人の親、兄弟姉妹は相続できません。
しかし、法定相続分は絶対にこの割合で相続しなければならないというものではありません。
被相続人が遺言で相続分を指定していれば遺言による相続分が優先になります。
また、遺言による相続分の指定がなければ、共同相続人が話し合って相続分を決めます。
法定相続分はこの話し合いの際の基準となりますが、相続人全員の合意によって決まった相続分が法定相続分と異なっていても全く問題ありません。
ですから、法定相続分とは、相続税額を算出する際に用いるものであり、相続人全員での合意ができない場合の基準となるものと言うことができます。
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