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遺留分とは
被相続人は、原則として、自分の財産を遺言によって自由に処分することができます。
ですが、これを無制限に認めると、特定の相続人や他人に財産が多く与えられてしまい、正当な権利のある相続人にほとんど財産がいかない、といった事態が起きてしまいます。
たとえば、Aさんが、「私の全財産を甲に与える。」という遺言をのこして亡くなったとします。
民法が定めた本来の法定相続人が、妻B、子CとDの3人である場合、
この遺言書により、BCDはAから何も相続できないことになってしまいます。
Aさんの全財産が他人のもになってしまったら、残された家族はこれからの生活が成り立ちません。
このようなケースを避けるために、民法には遺留分という制度が設けられています。
これは、一定の遺族のために、最低限相続できる財産を保証する制度です。
遺留分の割合
相続人の組み合わせ 遺留分 各人の遺留分 配偶者と子 2分の1 配偶者 4分の1
子 4分の1配偶者と直系尊属(*) 2分の1 配偶者 6分の2
直系尊属6分の1配偶者と兄弟姉妹 2分の1 配偶者 2分の1
兄弟姉妹 なし配偶者のみ 2分の1 配偶者 2分の1 子のみ 2分の1 子 2分の1 直系尊属のみ 3分の1 直系尊属3分の1 兄弟姉妹のみ なし 兄弟姉妹 なし
*直系尊属とは・・・被相続人の父母と、それより上の世代の祖父母や曾祖父母などのこと
遺留分算定の基礎となる財産の額
相続開始時に持っていた財産 + 贈与した財産 − 相続した債務 = 遺留分算定の基礎となる財産 ○相続開始前の1年間に行った贈与
○遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた贈与
○特別受益としての贈与
○不相当な対価でされた有償行為
遺留分侵害額請求権
2019年7月に施行された改正民法で、遺留分制度に関する見直しがあり、相続人の遺留分が侵害された場合には、受遺者や受贈者に対し、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるようになりました。これを遺留分侵害額の請求といいます。そして、遺留分侵害額を請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。
請求できる期間制限については、従来の遺留分減殺請求と変わりませんが(1年間の消滅時効および相続開始の時から10年間を経過したときは除斥期間の満了により消滅)、請求権を行使した時点で金銭債権化されることから、行使後は金銭債権の規定が適用されることになります。(債権法改正前は10年、改正後は5年間の消滅時効)
なお、改正民法施行前(2019年6月30日)までに開始した相続については、従来の遺留分減殺請求により、財産の返還を求めることになります。
遺留分の減殺請求(旧法)
相続人の遺留分が侵害された場合には、遺留分権利者は遺留分減殺請求権という権利を行使して、自分がもらえると保証されていた財産の返還を求めることができます。
1年間の間に行わないときには、時効によって消滅します。また、相続の開始から10年を経過すると、遺留分の侵害があったことを知っていたかいないかに拘わらず、同じように消滅します。
遺留分減殺請求は、相手側に意思表示をすることで行えますが、
後々もめることが無いように、口頭で伝えるより内容証明郵便で送る方が確実です。
遺留分の放棄
家業を子のひとりに継がせる場合や、妻だけにすべての財産を相続させたい場合などには、遺留分放棄の制度を利用することができます。
遺留分のある推定相続人に遺留分を放棄してもらえば、特定の相続人に財産等を相続させることができます。
相続開始前に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可を受けることが必要です。
これは、遺留分のある推定相続人が被相続人などから放棄を強要されたりすることを防止するためです。
家庭裁判所が遺留分放棄を許可するためには、次の要件が必要と言われています。
遺留分を放棄する本人の自由な意思に基づくものであること。
遺留分放棄の理由に合理性・必要性があること。
の具体的な内容としては、放棄の代償性があること(遺留分の放棄と引き換えに贈与などがあること)が主に挙げられています。
ただし、相続の放棄と違い、遺留分を放棄した人も法定相続人であることには変わりないので、
遺言書で財産を相続させる人を指定することが必要です。
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