中山司法書士事務所
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遺言書作成
遺言は死後の自分の財産を希望どおり、活用できる唯一の意思表示です。
遺言は法で定める方式で作成しないと無効になります。
遺言の方法として通常利用されるのは、公正証書遺言と自筆証書遺言ですが
公正証書遺言は自筆証書遺言に比べてはるかに優れていますので、
遺言全体に占める公正証書遺言の比率は高く、かつ年々増加しています。
●以下のいずれかに該当する場合は是非、遺言書を作成されることをお薦めします。
1,子どもがいない
2,先妻との間に子どもがいる
3,特別良く面倒を見てくれた子どもに多めに相続させたい
4,相続させたくない子どもがいる
5,内縁の妻がいる
自筆証書遺言とは? こちら
公正証書遺言のメリット
@公証人と十分に話し合って作成されますので、遺言者の真意・遺言の内容について
法律的疑義を残さない、最も確実な方法による遺言であると言えます。
A原本は公証人役場に半永久的に厳重に保管されるため、
紛失したり変造されたりするおそれがありません。
B自筆証書遺言と異なり、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認を
受ける必要がありません。
Cコンピューターによる遺言検索システムを導入しているので、
公正証書遺言の存否が速やかに確認できます。
遺言検索システムとは? こちら
公正証書遺言の作成手続
公正証書遺言は遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもとに、
公証人に遺言の内容を口頭で話し、公証人がこれを筆記して作成します。
そして、遺言者と証人たちに記載した事項を読み聞かせ、
遺言者と証人たちが、内容が正確に記載されていることを承認したら
それぞれが署名・押印し、最後に公証人が法定の手続きに従って
作成した旨を付記して署名・押印して完成します。
(立ち会った2人の証人には、当然遺言の内容を知られてしまいます。)
必要な書類
@遺言者本人の印鑑証明書
A遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
B財産を相続人以外の人に遺贈する場合にはその人の住民票
C財産の中に不動産がある場合には
その登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書
※事案に応じ,他にも資料が必要となる場合もあります。
手続きにかかる費用について
●公正証書遺言の場合
遺言書作成アドバイスと
公証人役場への証人2名の出張費の合計 64,800円〜
これにプラスして、公証人の手数料がかかります。
詳細については日本公証人連合会のHPをご覧ください
●自筆証書遺言の場合
遺言書作成アドバイス 32,400円〜
遺言を遺すかわりに養子縁組をするという選択
遺産を相続させたい人が決まっていて、遺言書の作成に費用をかけたくない場合は、
養子縁組をすることも一つの方法です。
<メリット>
・役所に届け出をするだけなので費用がかかりません。
・財産をあげたい人に確実に相続する事ができます。
<デメリット>
・一度有効に養子縁組が成立した場合、あとで遺産を遺したくないこととなったとき、
遺言書の場合はいつでも撤回変更できますが、
養子縁組の破棄は一方的にすることはできません。
・養子縁組をしていない関係者から批判がでる場合があります。
・養子縁組をしたことで相続人が一人になった場合などは、
相続税の基礎控除額が下がるので
遺産の額によっては相続税がかかってくることもあります。
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司法書士 中山 裕一
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