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自筆証書遺言  PRIVACY POLICY

法務局における自筆証書遺言の保管制度(令和2年7月10日開始)について詳しくはこちら

自筆証書遺言のポイント

      

1,遺言書のすべてが遺言者の自筆によるものでなければなりません。
  (代筆、ワープロなどによるものは無効になります)
2,作成した日付がないと、遺言は無効になります。
3,遺言者が署名、押印すること。
4,遺言の内容や財産については、正確に記入することが大切です。

        
    
※遺言制度に関する見直し〜自筆証書遺言の方式緩和

令和元年1月13日から、遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成できるようになりました。
これまでは、添付する財産目録も含め、すべて手書きで書く必要がありましたが、
今回の改正により、相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や、
不動産登記簿謄本、通帳のコピーなどの書面を添付することができるようになりました。
注意点としては、添付する書類には、すべてのページに署名と印鑑が必要です。
また、遺言書本体については、従来どおりに手書きで作成する必要があります。


     詳しくはこちら




     

 メリット
・他人に遺言内容を知られる可能性がありません。
(公正証書遺言は、公証人と証人に内容が知られます)
・簡単に作成でき、費用がかかりません。

   デメリット


・家庭裁判所で遺言書の検認を受ける手間がかかります。
・紛失や改ざんのおそれがあります。
・形式的に不備があった場合は無効になる可能性があります。

・本当に遺言者が書いたかどうか争われることもあります。


 遺言書の保管について

作成した遺言書は、紛失したり、盗まれたりしないように、適切な場所に保管しましょう。
ただ、遺言書がどこにあるのか作成した本人以外誰にもわからなければ、遺言書の効果はなくなってしまいます。
信頼のおける人に保管場所を知らせておいたり、預けておくと安心かもしれません。

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