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法務局における自筆証書遺言の保管制度(令和2年7月10日開始)  PRIVACY POLICY


作成した自筆証書遺言を法務局で保管する制度がスタートしました。

この制度のポイント

@ 遺言者は、法務局へ自ら出頭して、自筆証書による遺言書の保管を申請することができる。
A 遺言者の死亡後、遺言者の相続人等は、遺言書の情報が記載された証明書等の交付及び閲覧請求をすることができる。
B 上記Aの請求があったときは、法務局から関係相続人等に通知される。
C 交付された遺言書情報証明書は、民法が定める検認の規定の適用が除外される。



これまで自筆証書遺言は、作成後に自ら厳重に保管しておかなくてはならず、原本自体を紛失してしまったり破棄されてしまったりすると、遺言自体が何も効力を持たないといったデメリットがありました。

本制度では、法務局が遺言書保管所として原本とその画像データを保管するため、紛失、改ざんのおそれはなくなります。さらに、家庭裁判所の検認手続も不要となるため、自筆証書遺言を使ってよりスムーズに相続手続ができるようになります。

  法務局へ支払う費用
   遺言書の保管の申請1件につき、3,900円


相続人や受遺者は、遺言者の死亡後に、遺言書保管事実証明書の交付を請求して、遺言書保管所において遺言書が保管されているかどうかを調べることや、遺言書の情報を証明した遺言書情報証明書の交付を請求することができ、また、遺言書を閲覧することもできます。

ただし、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付があった場合に、法務局は他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知することとなっており、その点で公正証書遺言とは若干取り扱いが異なります。
状況に応じてどのような方法で遺言を作成することが最適か判断することをお薦めします。



この制度について更に詳しくはこちら   法務省関連ページ

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