中山司法書士事務所
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遺言の存在が相続人等に知られないままになってしまうのを防止するため、
平成元年から日本公証人連合会で作られた遺言検索システムを利用できるようになりました。
公証人役場で作成された公正証書遺言の情報を、コンピューターでデータベース化して、
各公証人役場からその存否を照会できるシステムです。
遺言者が生存している間は、存否の照会、閲覧、謄本の請求などは遺言者本人しかできず、
推定相続人であっても請求できません。
遺言者死亡後に請求できるのは、法定相続人等利害関係人に限られています。
請求の際には、遺言者が死亡したこと、請求者と遺言者の相続関係が記載された
戸籍謄本及び請求者の運転免許証やパスポート等の身分証明書が必要です。
また、遺言の存否の照会は、全国のどこの公証人役場からでもできますが、
閲覧、謄本の請求などはその遺言を作成した公証人役場でなければできません。
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司法書士 中山 裕一
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