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相続・不動産の登記・会社設立など、ご相談はお気軽にどうぞ!
千葉県習志野市の中山司法書士事務所です。


 中山司法書士事務所

TEL. 047-455-5120

〒275-0011 千葉県習志野市大久保2−5−6

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相続のお手続き


土地・建物の名義変更

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相続取り扱い事例

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相続による土地・建物の名義変更

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 当事務所では、相続登記の手続きを、年間60件から70件ほど取り扱いしています。
オンラインで申請をしますので、遠方の不動産でも手続き可能です。

また、相続登記のご依頼を頂いた場合、不動産の名義変更の手続きをする際に法定相続情報の申請も同時に行い、登記完了後、新しい権利証と法定相続情報一覧図を一緒にお渡ししています。
この場合は、法定相続情報にかかる費用は無料で行っています。
手続き費用のお見積もりは無料で承りますので、まずはお電話の上、ご来所ください。
 
相続登記とは

不動産(土地・建物)の所有者が死亡した場合は相続による名義変更の手続きがいずれ必要となります。特にいつまでにということはありませんが、時間が経つと相続人の誰かが亡くなり
新たな相続人が増えたり、書類集めが面倒になることがありますので、お早めの変更手続きをお勧めします。

 

手続きの流れ

ご来所 無料相談

見積書提示

手続きのご依頼

申請書類完備

登記申請

登記完了

手続き費用お支払い

新しい権利証お渡し

登記の申請から登記完了までは
約2週間程かかります。



相続手続きの費用

下記のように不動産の評価額により費用が決定します。まずは、固定資産税の評価証明書もしくは納付通知書をお持ちになってご来所ください。
なお、相続関係が複雑な場合や、評価額が3,000万円を超える場合、戸籍・除籍謄本の取り寄せ通数が多くなる場合は、費用が高くなることがありますので、ご了承ください。


相続関係が複雑な場合とは・・・
1.不動産の名義人が亡くなった後、相続手続きをする前に相続人も亡くなった場合
2.代襲相続が発生している場合
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなった場合に、相続人になるはずだった人の代わりに、その子供等が相続人になるということです。
3.相続人に未成年がいる場合 


 種別 司法書士報酬(税込)  その他の実費 
 相談 初回30分までは無料
2回目以降、30分につき
3,300円
相続手続きのご依頼を頂いた場合は無料
 −
不動産の名義変更  55,000円〜
  77,000円
【登録免許税】
不動産評価額
×0.4%
 遺産分割協議書作成  5,500円   −
 相続関係説明図作成  5,500円   −
 戸籍謄本等取得  1通 2,500円 【手数料】
戸籍1通 
450円
除籍・原戸籍
750円
住民票 
300円
(習志野市)
 全部事項証明書  1通 1,100円  【手数料】
1通500円
 登記情報取得  1通 1,500円
 郵送料   − 法務局
 ⇔当事務所
お客様
 ⇔当事務所
 

費用の一例            

●不動産評価額が1,000万円(相続関係が複雑ではない)の場合


登録免許税   40,000円 
         (不動産評価額×0.4%)
司法書士報酬      50,000円
書類作成費用      10,000円
その他消費税、実費等  20,000円

   
トータルで約12万円です。


●不動産評価額が2,000万円(相続関係が複雑ではない)の場合

登録免許税   80,000円 
         (不動産評価額×0.4%)
司法書士報酬      70,000円
書類作成費用      10,000円
その他消費税、実費等  20,000円

   
トータルで約18万円です。




死亡した人の必要書類
@ 死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
A
改製原戸籍謄本(@のひとつ前のもので、縦書きのもの)
B 出生から
除籍謄本、改製原戸籍等(Aにつながるもの)
C 死亡時の住民票除票(本籍地記載のもの)
D 遺言書・・・あれば


相続人の必要書類

@ 戸籍謄本(または抄本)…相続人全員
A
印鑑証明書・・・相続人全員
B 権利証(対象不動産特定のために拝見させていただきます)
C
本年度の固定資産税納付通知書(不動産評価額確認のため)
D
登記用委任状(相続する人のみ)…当事務所で作成します
E 遺産分割による相続の場合は遺産分割協議書


協議書
作成されている場合は、お持ちください。
これからの場合は、遺産をどのように相続するかお決めいただければ、こちらで作成します。
 
戸籍・除籍謄本等のお取り寄せが面倒、もしくは遠方で大変な場合は、当事務所での取り寄せも可能です。
(取得報酬1通2,500円・税込)


相続人の中に未成年者がいて 特別代理人選任の申し立てをする場合

一般的な必要書類

@特別代理人選任申立書
A未成年者の戸籍謄本
B親権者または未成年後見人の戸籍謄本
C特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
D利害関係を証明する資料
E800円分の収入印紙
F連絡用の郵便切手


  ●書類を提出する裁判所

子(未成年者)の住所地の家庭裁判所



自筆証書遺言の検認について

公正証書遺言以外の遺言が残されていた場合、その遺言を保管していた人や発見した相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出し検認の請求をする必要があります。
検認とは、相続人に対して遺言書の存在と内容を明らかにし、偽造や変造を防ぐための手続きです。
当事務所で、申立書の作成・申立等を行った場合にかかる費用は、
約3万5,000円です。



〜大切な財産の承継を心をこめてお手伝いします

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FAX
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