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(平成25年度税制改正法が成立!)
平成25年度税制改正法が国会で可決され正式に決定しました。
この改正により相続税の基礎控除額が縮小されます。
平成27年1月1日以降に開始する相続から適用になります。
基礎控除額の縮小
現行・・・・5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税について詳しくはこちら
相続時精算課税制度の適用要件の見直し
この改正は、平成27年1月1日以降に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
相続時精算課税制度について詳しくはこちら
@受贈者の範囲に20歳以上の孫(現行推定相続人のみ)を追加する。
A贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げる。
中山司法書士事務所
司法書士 中山 裕一
千葉県習志野市大久保2丁目5番6号
047-455-5120
047-455-5125 (FAX)
http://www.nakayamaoffice.com/
chiba@nakayamaoffice.com
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