平成15年1月1日より、相続時精算課税という制度が導入されました。
親から消費をする世代への贈与をスムーズにするために、相続税と贈与税を一体化した新しい 制度です。
この制度の大きな特徴は、2,500万円までは無税で贈与が受けられる点です。
2,500万円を超える部分については一律20%課税されます。
また、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
但し、この制度は贈与税が課税されなくなるということではありません。
相続時に、生前贈与を受けた財産と相続財産を合計して相続税額を計算します。
(既に、納付した贈与税額については算出した相続税額から差し引いて納付します。)
つまり、2,500万円までの贈与はとりあえず無税になりますが、相続時に相続税で精算されることになります。
なお、平成25年度税制改正で適用の範囲が拡大され、平成27年1月1日以後の贈与から、適用要件が一部変更になりました。
適用を受けるための条件
@贈与者は贈与の年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母であること。
A受贈者は贈与の年の1月1日において20歳以上の子又は孫であること。
※令和4年4月1日以後の贈与については、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の子又は孫であることに変更されました。
B財産を受贈する子が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に
贈与税の申告書、相続時精算課税制度選択届出書等を税務署に提出すること。
(この期間をすぎてしまうと贈与税が課税されてしまいます。)
ポイント
@節税にはなりませんが、早期の財産移転の障壁となっていた贈与税負担が無税、
もしくは大幅に軽減されたため、早く財産をもらいやすくなる点がメリットといえます。
A相続税がかかってくるような相続財産を持っている人は、相続時精算課税制度に安易に飛びつかず、税理士や税務署に相談し、十分に検討する必要があります。
B資産があまり多くなく、もともと相続税がかからない人、あるいは相続税がかかっても
少額で済むであろう人は、贈与税が免除されるのでこの制度を利用するとよいでしょう。
相続時精算課税制度を選択した方の今後必要な手続き
○申告する人・・・贈与を受けた人
○申告する時期・・・贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間
○申告する場所・・・住所地の所轄税務署
○必要書類
@贈与税の申告書用紙(納付する贈与税額がない場合でも必要です)
A相続時精算課税選択届出書
@、Aは税務署においてあります。
B贈与を受けた人の戸籍謄本または抄本
C贈与を受けた人の戸籍の附票
贈与を受けた人が20歳に達した時以降、または平成15年1月1日以降の
住所を証明できるもの (制度開始以降の贈与の履歴を確認するため)
D贈与した人の住民票
B〜Dは市区役所で取得できます。
E固定資産税納付通知書などの不動産評価額がわかるもの
F全部事項証明書(登記簿謄本)
G公図
H贈与を受けた人の印鑑
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