相続・不動産の登記・会社設立など、ご相談はお気軽にどうぞ!千葉県習志野市の中山司法書士事務所です。

中山司法書士事務所
TEL 047−455−5120
千葉県習志野市大久保2丁目5番3号
chiba@nakayamaoffice.com
 


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土地建物の名義変更  贈与  親子間贈与



 手続きの流れ



 手続きにかかる費用について


●不動産評価額が1,000万円の場合
  約27万円
(このうち、登録免許税が
200,000円、残りが司法書士報酬・登記簿謄本取得費用・郵送料等です)


●不動産評価額が2,000万円の場合
  約48万円
  (このうち、登録免許税が
400,000円、残りが司法書士報酬・登記簿謄本取得費用・郵送料等です)


上記のように不動産の評価額により費用が決定しますので、まずは、
固定資産税の評価証明書
もしくは
納付通知書をお持ちになって、ご来所ください。

条件を満たせば、相続時精算課税制度を利用することにより、無税で(贈与税がかからずに)贈与できます。

        詳しくはこちら


なお、贈与により不動産を取得する場合には、相続で不動産を取得する場合にはかからない不動産取得税が原則かかります。

不動産取得税とは・・・
   土地や建物等の不動産を取得した者に対し、都道府県が一回限り課す地方税。
   登記の申請後、県税事務所などから納税通知書が送付されてくるので銀行等から納付する。
   税額は、固定資産税評価額×3%ですが、土地については、評価額の2分の1の3%となっています。
     [例] 評価額が2000万円の土地・・・税額は30万円
         評価額が500万円の建物・・・税額は15万円
             詳しくは、千葉県税事務所のHPをご覧下さい。こちら

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司法書士 中山 裕一
千葉県習志野市大久保2丁目5番3号

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047-455-5125 (FAX)
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