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千葉県習志野市の中山司法書士事務所です。


 中山司法書士事務所

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いざという時に知って安心後見制度

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。


財産の管理 協議する時

     契約する時            

   
   判断能力の不十分な方々
       
       

保護  支援
      
                    

 成年後見制度の種類


  成年後見制度は、大きく分けると、
 法定後見制度
任意後見制度
 
の2つがあります。

法定後見制度は、後見 保佐 補助(注1)の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意しないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

  (注1)
  後見・・・
  判断能力が欠けているのが
  通常の状態の方
  
  保佐
・・・
  判断能力が著しく不十分な方
  
  補助
・・・
  判断能力が不十分な方



成年後見人にはどのような人が選ばれるの?
成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。
本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
成年後見人等を複数選ぶことも可能です。
また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。

  成年後見人等の役割は何ですか?


成年後見人等は、本人の生活・医療・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
しかし、成年後見人等の職務は
本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について
家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。


任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、
本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意志に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

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