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相続・不動産の登記・会社設立など、ご相談はお気軽にどうぞ!
千葉県習志野市の中山司法書士事務所です。


 中山司法書士事務所

TEL. 047-455-5120

〒275-0011 千葉県習志野市大久保2−5−6

相続人申告登記制度 PRIVACY POLICY

相続人申告登記は、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い創設された制度で、亡くなった人名義の不動産について、期限内(3年以内)に相続登記が難しい場合に、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申し出ることよって、登記官がその申し出をした相続人の住所・氏名などを職権で登記に付記することをいいます。 

Q:申告登記をするのはどういう時?
・長年登記がされず、相続人多数となり、調査や連絡に時間を要する場合
・遺産分割協議がまとまらない
・法定相続分で登記をいれたくない

Q:申告登記のメリットは?
・相続人1人で、簡便に申請できる
・申告した相続人は、過料の対象から外れる


Q:申告登記のデメリットは?
・売却や不動産を担保にした借り入れはできない(登記簿上、相続人の表示がされるが、名義変更登記では無いため)
・遺産分割協議が成立した場合、改めて登記が必要
・登記簿に住所氏名が載り、郵便等の宛先になる


Q:申告登記の必要書類は?
・申出書
・申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸籍謄本等)
・申出人の住所を証する情報(申出書に住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は省略可)
・委任状(司法書士が手続を行う場合のみ)


Q:費用はどのくらいかかる?
・戸籍謄本、住民票取得の手数料

・当事務所が手続きを行う場合の費用は、
上記戸籍謄本等の取得費用 + 申告手続き報酬(土地1筆・建物1戸の場合) 3万円(税込)です。
※登記の際必要な登録免許税は不要
  
以上、簡単にご説明しましたが、正式な相続登記が出来ない事情がある場合には、過料の対象とならないよう相続人申告登記制度の利用をご検討ください。




 

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