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自分が亡くなったとき、あるいは家族が亡くなったときに生ずる相続の問題に関して、
新しい法律がどのように変わったのか、ポイントを紹介します。
【2019年7月1日より以下@〜Cが施行開始】
長男の妻など相続人ではない親族が、被相続人に対し介護や看病等一定の貢献をした場合には、
相続人に対し、特別寄与料の請求をすることができます。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与(又は遺贈)がされた場合には 、
原則として遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がないことになりました。
これにより配偶者は、結果的により多くの相続財産を得て、生活を安定させることができます。
生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、相続人の資金需要に対応することができるよう、
遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができます。
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する
金銭の請求をすることができます(現行は、土地や建物等財産そのものを返還する
現物返還が原則)。
※遺留分とは:兄弟姉妹以外の法定相続人に、法律上取得することを
保障されている相続財産の一定の割合のこと。