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中山司法書士事務所
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よくある質問相続に関するご質問E

 E 株式や預貯金の相続にはどのような手続きが必要ですか?


     株式の相続


遺産分割協議の結果、株式を相続した相続人は、名義書換をする必要があります。
この手続きをしないと、配当の支払いや株主優待を受けたり、株主総会に参加することができません。
この手続は通常、会社が委託している 株主名簿管理人 (信託銀行や証券代行会社)の窓口ですることになります。 


  必要書類 (管理人により下記以外の書類を求められることがあります)
       
@ 株券(株券が発行されていない場合は不要)
        
A 相続による株式名義書換請求書
         
B 株主票(名義書換して新しく株主となる者)
         
C 共同相続人同意書又は
遺産分割協議書
         
D 相続人全員の印鑑証明書
         
E 被相続人の
戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
         
F 相続人全員の戸籍謄本


また、非上場会社の株式の場合には、それぞれの会社によって手続きが異なるので、
株式を発行している会社に連絡して名義書換をする必要があります。

            


 預貯金の相続
被相続人の預貯金は、亡くなったということが金融機関等に分かれば凍結され、
入金、出金、送金の他にも、公共料金の引き落としなども出来なくなります。
亡くなった人が金融機関に持っていた預貯金は、遺産分割協議が成立するまでの間は、
遺産として相続人全員の共有の財産となります。
凍結された口座の名義変更や解約の手続きをするには、相続人全員の承諾書や印鑑証明書、
遺産分割協議書などが必要になります。


必要書類
@ 金融機関所定の依頼書や請求書
A 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
B 相続人の全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
C 遺産分割協議書(分割協議後の場合)
D 被相続人の預貯金通帳・届け印
・キャッシュカード


                         預貯金の相続にかかる費用についてはこちら


 

 


中山司法書士事務所

司法書士 中山 裕一
千葉県習志野市大久保2丁目5番6号

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