中山司法書士事務所
TEL 047−455−5120
千葉県習志野市大久保2丁目5番6号
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預貯金・株式の相続手続 〜払い戻し(解約)・名義変更(名義書換)
亡くなった方名義の預貯金や株式は、金融機関や証券会社がその死亡を確認した時から凍結されます。
凍結された口座の預貯金や株式は「相続財産」となり、相続人全員の共有財産とみなされます。
これによって相続手続が完了するまで、預貯金の払い戻しや株式の売却などの手続きができなくなります。
預貯金等の相続手続きは、もちろんご自身で手続きできますが、
「手続きが面倒なので一括して依頼したい」、「平日は仕事があるため銀行に行く時間がない」、
という場合には、当事務所にご依頼下さい。
【手続の流れ】
1,各金融機関・証券会社へ亡くなった旨の連絡をします。
〜手続きに必要な書類の案内等が送られてきます
2,手続に必要な書類
@戸籍謄本(相続人全員のもの)
A印鑑証明書(相続人全員のもの)
B亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本
(出生から死亡の記載のあるものまで)
C遺言書(あれば)
D遺産分割協議書(必要に応じて)
E金融機関所定の申請書(当事務所にて取り寄せします)
F通帳、カードなど
G委任状
※上記DかEのどちらかに、相続人全員の署名押印が必要になります。
3,提出書類準備
4,金融機関窓口または相続事務センターへ申請書類を提出します。
5,手続終了後、口座の名義変更、もしくは解約手続後、相続人の口座に振込となります。
【手続にかかる費用】
相続による預貯金の解約、名義変更等の手続きを当事務所に依頼された場合(税抜)
各金融機関毎の残高合計(預金、投資信託、株式)に基づき計算します
*報酬基準
1.〜500万円まで・・・・・5万円
2.〜1000万円まで・・・・8万円
3.〜2000万円まで・・・10万円
4.〜5000万円まで・・・15万円
5.5000万円超・・・・・20万円
費用例@ 預金残高が500万円で、1金融機関の場合・・・5万円
費用例A 預金残高が1200万円のA銀行と、預金残高が30万円のB銀行の場合
A銀行 10万円
B銀行 5万円
合計 15万円
●遺産分割協議書の作成や、戸籍謄本等の取得をご依頼された場合は、
別途費用を頂きます。
中山司法書士事務所
司法書士 中山 裕一
千葉県習志野市大久保2丁目5番6号
047-455-5120
047-455-5125 (FAX)
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