中山司法書士事務所
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商業登記本人確認厳格化等について
法務省より、平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました。
平成27年2月27日から開始とのことです。 詳しくはこちら 法務省HP
1 主な改正内容
取締役,監査役又は執行役の就任の登記申請について、
登記の申請書に印鑑証明書を添付する場合を除いて、
住民票の写し等が必要になります。
代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について、
辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出
又は辞任届に届出印を押印する必要があります。
婚姻により氏を改めた役員等は、現在の氏のほか,婚姻前の氏を登記することができるようになります。
→設立の登記,役員等の就任による変更の登記,氏の変更による登記等の申請のタイミングに限ります。
※平成27年8月26日(水)までは、役員の登記申請等がなくても申出可能です。
2 施行日
平成27年2月27日
中山司法書士事務所
司法書士 中山 裕一
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