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登記識別情報通知書の様式の変更


登記識別情報通知書の様式の変更

これまでは、登記をしたときに発行される登記識別情報通知書は
登記識別情報部分がシールで隠されていましたが
平成27年2月23日から、登記識別情報部分の隠し方が「折り込み方式」に変わりました。

法務省によると、登記識別情報部分が隠れるように用紙を折り込ませて、
その縁をのり付けしたものを提供するとのことです。


※2月23日以降、機器が準備できた登記所から順に変更となっています。


     【8月31日変更予定の法務局】
        船橋(管轄区域〜船橋市、八千代市)
        市川
        茂原
        成田

     【9月7日変更予定の法務局】
        佐倉
        柏

     【10月13日変更予定の法務局】
      ◎千葉本局(管轄区域〜習志野市、千葉市)





登記識別情報部分の横にQRコードが追加

 平成27年2月23日からは、登記識別情報通知書に、これまでの通知事項(12桁の記号)に加え、
 新たにQRコード(二次元コード)が追加されます。
 

 詳しくはこちら 法務省 登記識別情報通知書の様式変更等について


  

  


中山司法書士事務所

司法書士 中山 裕一
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