中山司法書士事務所
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B 名義変更はいつまでにしなければならないのですか?
不動産(土地・建物)の所有者が死亡した場合は、
相続による名義変更の手続きがいずれ必要となります。
特にいつまでにという決まりはありませんが、手続きを後回しにすればするほど、
次のようなデメリットが増える場合がありますのでお早めの変更手続きをお勧めします。
デメリット
何年も相続登記をしない間に、相続人の中の誰かが死亡した場合、
その配偶者や子供が代襲相続することになり、意見の取りまとめや調整が困難になります。
相続人の中の誰かが海外へ移住したり、音信不通の事態となった場合には、
さらに解決が困難になります。
不動産の名義が死亡した人のままでは売却ができませんので、
不動産の換金性がゼロに等しくなります。
不動産の相続登記をしていないと、第三者に「自分のものだ」と主張しづらいので、
思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
また、相続税の申告を行う必要がある場合は、申告書の提出期限と相続税納付の期限はともに、
相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から
10ヶ月以内となっていますので注意が必要です。
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司法書士 中山 裕一
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