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TEL 047−455−5120
千葉県習志野市大久保2丁目5番6号
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よくある質問相続に関するご質問B



B 名義変更はいつまでにしなければならないのですか?
不動産(土地・建物)の所有者が死亡した場合は、
相続による名義変更の手続きがいずれ必要となります。
特にいつまでにという決まりはありませんが、
手続きを後回しにすればするほど、
次のようなデメリットが増える場合がありますので
お早めの変更手続きをお勧めします。  

   デメリット

 何年も相続登記をしない間に、相続人の中の誰かが死亡した場合、
  その配偶者や子供が代襲相続することになり、意見の取りまとめや調整が困難になります。
 相続人の中の誰かが海外へ移住したり、音信不通の事態となった場合には、
  さらに解決が困難になります。


 不動産の名義が死亡した人のままでは売却ができませんので、
  不動産の換金性がゼロに等しくなります。

 不動産の相続登記をしていないと、第三者に「自分のものだ」と主張しづらいので、
  思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

また、相続税の申告を行う必要がある場合は、申告書の提出期限と相続税納付の期限はともに、
相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から
10ヶ月以内となっていますので注意が必要です。   
               

  

  


中山司法書士事務所

司法書士 中山 裕一
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