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〒275-0011 千葉県習志野市大久保2−5−6
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、
不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護
などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協
議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合
があります。
また自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、
悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
判断能力の不十分な方々
法定後見制度は、後見 保佐 補助(注1)の3つに分かれており、判断
能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等
(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理
して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同
意を与えたり、本人が同意しないでした不利益な法律行為を後から取り消
したりすることによって、本人を保護・支援します。
(注1) 後見・・・判断能力が欠けているのが通常の状態の方
保佐・・・判断能力が著しく不十分な方
補助・・・判断能力が不十分な方
成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情
に応じて、家庭裁判所が選任することになります。
本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係
の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
成年後見人等を複数選ぶことも可能です。
また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあり
ます。
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