中山司法書士事務所
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自分が亡くなったとき、あるいは家族が亡くなったときに生ずる相続に関して、
どのような点がどのように変わったのかポイントを紹介します。
【1】自筆証書遺言の方式緩和 〜2019年1月13日施行
自筆証書遺言に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した
目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面の添付が可能になります。
【2】被相続人の介護者の「特別の寄与」〜2019年7月1日施行
相続人ではない親族が、被相続人に対し介護や看病等一定の貢献をした場合には、
相続人に対し、特別寄与料の請求をすることができるようになります。
【3】自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策〜2019年7月1日施行
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与(又は遺贈)がされた場合には 、
原則として遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がないことになりました。
これにより配偶者は、結果的により多くの相続財産を得て、生活を安定させることが
できるようになります。
【4】遺産分割前に被相続人名義の預貯金が払戻可能に〜2019年7月1日施行
生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、相続人の資金需要に対応することができるよう、
遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに
金融機関で払戻しができるようなります。
【5】「配偶者居住権」の創設 〜2020年4月1日施行
配偶者が相続開始時に、被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、
終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
これにより預貯金などの他の財産を多く取得できるようになります。
また、「配偶者短期居住権」として、遺産の分割がされるまでの一定期間、
その建物に無償で住み続けることができるようになります。
【6】法務局で遺言書が保管可能に 〜2020年7月10日施行
法務局で自筆証書による遺言書を保管する場合、検認手続きは不要です。
※この他にも改正点はありますが、詳細は法務省のホームページをご覧下さい。
各規定のチラシが欲しい方はお声を掛けて下さい。
それぞれ施行期日が異なりますのでご注意下さい。
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2018.12.3現在
中山司法書士事務所
司法書士 中山 裕一
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