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相続・不動産の登記・会社設立など、ご相談はお気軽にどうぞ!千葉県習志野市の中山司法書士事務所です。

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令和6年度は固定資産税の評価替えの実施年度  PRIVACY POLICY


今年は3年に一度の不動産固定資産税の評価替えの年です!

固定資産税の評価替えとは、「固定資産評価基準」に基づき、3年に一度、土地・家屋の評価を見直すことを言います。
3年ごとの見直しで固定資産税評価額が変われば、税額も変わります。
司法書士としては登記の際の登録免許税が関係するので、気になるところですが、
不動産を所有されている方は、4月以降に市役所から送られてくる固定資産税納税通知書で、前年価格と比べてみてください。

















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