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相続・不動産の登記・会社設立など、ご相談はお気軽にどうぞ!千葉県習志野市の中山司法書士事務所です。

TEL. 047-455-5120

〒275-0011 千葉県習志野市大久保2−5−6

年内に相続登記の申請をすれば・・・  PRIVACY POLICY

来年、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も義務化の対象になりますので、
まだ相続登記がお済みでない方は、お早めにご相談下さい。(3年の猶予期間あり)

上記の場合は、施行日または相続の発生日(※)のいずれか遅い日から3年以内に登記を申請する必要があります。
 ※相続の発生日とは・・・
 不動産を所有していた方が亡くなったこと及び自分がその相続人であることを知った日
    

相続登記の義務化について詳しくはこちら @(法務省HP)  A(東京法務局HP)

年内に相続登記をして、固定資産税の納税者を新たな所有者へすっきりと!


毎年、市役所から送られてくる固定資産税の納税通知書は、
その年の1月1日現在の不動産登記簿の所有者宛に4月頃送られてきます。

不動産の所有者が亡くなった場合は名義変更の登記手続がいずれは必要になります。

まだ登記の手続きが済んでいない場合は、年内に相続登記を行えば、
来年送られてくる固定資産税の納税通知書は相続された方宛に変更されます。


11月下旬、遅くても12月の初め頃までに登記の依頼をしていただければ、年内の登記申請が可能です。


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中山司法書士事務所 

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FAX 047-455-5125