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戸籍謄本の取得が便利に!広域交付について(令和6年3月1日施行)



戸籍謄本や除籍謄本を取得する際、これまでは、本籍地の市区町村窓口に出向き取得しなければなりませんでしたが、令和6年3月1日から、お住まいや勤務先近くの最寄りの市区町村窓口で請求できるようになります。
さらに、全国各地の複数の戸籍をまとめて請求する場合も、一ヶ所の市区町村窓口で請求できるようになります。

○請求できる人 
(運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。)

 ・本人
 ・配偶者
 ・父母、祖父母などの直系尊属
 ・子、孫などの直系卑属
※郵送や代理人による請求は不可
※自分の兄弟の戸籍の請求は不可


○請求できる証明書

 ・戸籍証明書(戸籍謄本)
 ・除籍証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本)


○広域交付の対象ではないもの

 ・委任状や郵送による請求
 ・弁護士、司法書士等の職務上請求
 ・個人事項証明(抄本)、戸籍の附票
 ・コンピューター化されてない一部の戸籍・除籍

この制度について詳しくはこちら   法務省関連サイト

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