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買戻特約の登記抹消 単独での登記申請が可能に(令和5年4月1日開始)  PRIVACY POLICY



買戻特約の登記が残っている方へ

この制度のポイント

不動産登記法改正により、令和5年4月1日から、売買契約から10年が経過している買戻特約の抹消登記は、登記権利者(不動産所有者)が単独で申請できるようになりました。

買戻の特約に関する登記は、期間が経過しても自動的に登記の抹消がされるわけではありません。これまで買戻特約を抹消するには、登記権利者(不動産所有者)と登記義務者(買戻権者=千葉県や千葉県住宅供給公社など)の共同申請が必要で、当時の売主である登記義務者に連絡を取り、書類を発行してもらう必要がありましたが、この改正により、登記義務者が公布する書類は不要となり手続きが簡便化されました。

所有している不動産に買戻特約がついている方で、抹消登記がまだお済みでない方は、この機会にお気軽にご相談ください。

登録免許税を含めた手続きの費用 10,000円(税込)




この制度について更に詳しくはこちら   千葉県住宅供給公社関連ページ







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